●定款

一般社団法人美容の価値を考える会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人美容の価値を考える会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、美容業に携わる人やそれに関わる人、及び美容に興味・関心のある人に対して、美容の価値を検証・研究・実践している人によるシンポジウムや発表会などの事業を行い、人々に美容の価値を認識し、享受してもらうことに寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1)年1回のシンポジウムの開催事業

    (2)年1回以上の講演や発表会の開催事業

    (3)会員に前2号に関するレポートを出版しフィードバックする事業

    (4)美容に関連する各種組織、学会、団体との情報交換や連携

    (5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員

(種別)

第5条 当法人の会員は次の2種とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。

    (1)個人会員 当法人の目的に賛同して入会した個人

    (2)法人会員 当法人の目的に賛同して入会した法人

(入会)

第6条 当法人の会員として入会を希望する者は、入会申込書を提出するとともに、年会費を当法人に振り込むものとする。

(経費の負担)

第7条 会員は、社員総会において別に定める年会費を納入しなければならない。

(任意退社)

第8条 会員は、退会届を理事長に提出することにより任意に退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の発議にもとづき、一般法人法第49条第2項の社員総会の決議(以下、「特別決議」という)によりこれを除名することができる。

    (1)本定款に違反する行為をしたとき

    (2)当法人の名誉を著しく傷つける行為をしたとき

    (3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条 前条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

    (1)会費の納入が2年以上滞納したとき

    (2)当該個人会員が死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき

    (3)当該法人会員の法人が消滅したとき

    (4)退会したとき

    (5)除名されたとき

    (6)総会員の同意があったとき

   2 事業年度中途における退会、除名、資格喪失であってもすでに納入された会費は返却しない。

第4章 社員総会

(種別)

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とする。

(構成)

第12条 社員総会はすべての個人会員、法人会員をもって構成する。

(開催)

第13条 定時社員総会は、年1回毎事業年度の終了後3か月以内に招集する。

    2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に招集する。

    (1)理事会が必要と認めたとき

    (2)5分の1以上の議決権を有する会員から議事事項及び招集の理由を記載した書面による請求があったとき

(議長)

第14条 社員総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

(議決)

第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもって行う。

(代理)

第16条 社員総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することがで

きる。

(議決事項)

第17条 社員総会の主な議決事項は次の各号のとおりである。

    (1)年間の事業方針及びシンポジウム、講演、発表会などの内容

    (2)理事、監事の選任又は解任

    (3)計算書類の承認

    (4)定款の変更

    (5)解散

    (6)その他、一般法人法に規定する事項、理事会が必要と認める事項

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

   2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第19条 当法人に次の役員を置く。

     (1)理事 3名以上25名以内

     (2)監事 2名以内

    2 理事のうち1名を代表理事(理事長)とする。

    3 代表理事(理事長)以外の理事のうちサロン、学校、メーカー、流通業の4分野から各1名ずつの計4名を業務執行理事(常任理事)とする。

(理事及び監事の選任)

第20条 理事及び監事は、社員総会において選任する。

    2 代表理事(理事長)及び業務執行理事(常任理事)は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

    3 監事はこの会の理事または使用人を兼ねることができない。

    4 理事及びその配偶者または3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

    2 代表理事(理事長)は、この会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事(常任理事)は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

    3 代表理事(理事長)及び業務執行理事(常任理事)は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。

    2 監事は、いつでも理事および事務局長、使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事の任期)

第23条 理事の任期は、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任は妨げない。

(理事の解任)

第24条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によりこれを解任することが

できる。但し、その理事に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

    (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき

    (2)職務上の義務違反、その他理事としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)

第25条 理事及び監事は無報酬とし、その職務を遂行するために要した費用は社員総会において別に定める支給の基準に従って算定した額を支給することができる。

第6章 理事会その他の機関

(理事会の構成)

第26条 当法人に理事会を置く。

   2 理事会はすべての理事をもって構成する。

   3 理事会には監事が出席し、必要に応じて意見を述べなければならない。

(理事会の招集)

第27条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事(理事長)が招集する。

   2 代表理事(理事長)が欠けたとき又は代表理事(理事長)に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序で、他の理事が理事会を招集する。

(理事会の決議)

第28条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席して、出席理事の過半数をもって行う。

(理事会の議事録)

第29条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

    2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名する。

(その他の委員会)

第30条 当法人は、理事会に提案する議事作成などの作業を行う2種の委員会を設置する。

(1)運営委員会は、美容専門メディアの担当者が運営委員となって構成する

    (2)シンポジウム諮問委員会は、美容メーカーの担当者と運営委員により構成する

(事務局)

第31条 当法人に事務局長を置き、事務処理をすすめる。状況に応じて事務員を雇用できる。

    2 事務局長、事務員の給与等は、理事会で決議して細則で定め、社員総会の報告事項とする。

第7章 会計

(経費)

第32条 当法人の経費は、会員の年会費をもってあてる。

(剰余金の分配)

第33条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第8章 定款の変更・解散

(変更)

第35条 本定款を変更するには、社員総会の特別決議を必要とする。

(解散)

第36条 当法人は、社員総会の特別決議により解散する。

(残余財産)

第37条 当法人が清算する場合に有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与する。

第9章 公告の方法

(公告)

第38条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 附則

(最初の事業年度)

第39条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年12月末日までとする。

(設立時社員)

第40条 当法人の設立時社員の名称又は氏名は、以下の通りである。

氏  名                

株式会社アイメディア          

株式会社枻出版社→株式会社ヘリテージ(PREPPY)            

株式会社髪書房             

株式会社コワフュール・ド・パリ・ジャポン→株式会社コワパリジャポン

株式会社女性モード社          

株式会社百日草             

児玉勝彦                

(法令の準拠)

第41条 本定款に定めのない事項はすべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人美容の価値を考える会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名

押印する。

平成29年6月21日